過払い請求の期間
自己破産とは、今ある借金はすべてなくなる代わりに、今ある主な財産を処分される手続きだ。
一度、自己破産手続をとると、7年間は再び自己破産手続をとることができない。
財産が処分されるといっても、家の中にあるすべての物が処分されるわけではなく、一定額以上の価値がある財産が処分の対象となる。
自己破産の手続き中は一定の資格制限がかかる。
利息制限法では元本10万円未満で年20%まで、元本10万円以上100万円未満で年18% まで、元本100万円以上で年15%までという上限利率が定められている。もう一つの法律、出資法の上限利率は年29.2%だ。
なぜ過払い金が発生してしまうのか、そこには利息制限法と出資法という二つの法律が大きく関(かか)わってくる。この利息制限法に違反しても罰則はない。
貸金業者は利息制限法の上限利率以上、出資法の上限利率未満の「グレーゾーン」と呼ばれる範囲で約定金利を決定し、貸し付けを行っているのだ。この出資法に違反をすれば刑事罰の対象となる。
出資法では、貸金業規制法43条の「みなし弁済」の要件をすべて満たす場合に限り、最大29.2%の利息を取得できるようにしている。しかし、貸金業者でこれらの要件を満たしているところはほとんどない。
過払い金の返還請求は、まずは貸金業者との交渉によって行う。しかし、過払い金が高額の場合、和解が成立しないことがあり、この場合は訴訟を提起することになる。
ほとんどの場合、和解が成立するので裁判にはならない。
利息を決める法律が、利息制限法と出資法の2種類あるため、過払いが発生する原因となっている。
出資法と利息制限法では利率にかなりの開きがある。29.2%を超える貸し付けを行った場合、貸金業者は刑事罰の対象となる。
出資法の上限利率は、金額に関係なく29.2%というものだ。
利息制限法の上限利率は、金額によって10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%となっている。
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