過払い請求と時効 仮計算

利息制限法には罰則がない。つまり、過払いとなった超過分に関しては、過払い金返還請求できる権利があるということになる。

利息制限法に沿った利率で計算された利息であれば支払う義務のないお金だから、過払い金返還請求できる理由となる。しかし、利息制限法の上限利率を超えた利率によって計算された分については「無効」とする法律がある。


過払い金に関して、取引履歴の開示は本人が請求できるし(個人情報保護法・貸金業規制法)、和解交渉や訴訟提起も行うことが可能だ。

契約・和解などの法律行為や訴訟行為は本人が行うことが原則とされている。


出資法に違反した場合には刑事罰の対象になるが、利息制限法ではこういった罰則がない。

貸金業者から借り入れを行った場合、元本に対して利息がつく。

貸金業者によってその利率には差があるが、多くの業者では利息制限法の上限利率を超え、出資法の上限利率を超えない範囲で貸し付けを行っている。


出資法には法律によって違反業者に刑事罰がある。グレーゾーン金利といわれる利率によって貸し付けを行うことが、貸金業者にとって一番利益が得られることになる。

と言うのは、グレーゾーン金利の部分には罰則も何もないからだ。



過払い請求に関するお勧め情報サイト

  • 過払い確認チェッカー

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過払い請求の期間

自己破産とは、今ある借金はすべてなくなる代わりに、今ある主な財産を処分される手続きだ。

一度、自己破産手続をとると、7年間は再び自己破産手続をとることができない。

財産が処分されるといっても、家の中にあるすべての物が処分されるわけではなく、一定額以上の価値がある財産が処分の対象となる。

自己破産の手続き中は一定の資格制限がかかる。


利息制限法では元本10万円未満で年20%まで、元本10万円以上100万円未満で年18% まで、元本100万円以上で年15%までという上限利率が定められている。もう一つの法律、出資法の上限利率は年29.2%だ。

なぜ過払い金が発生してしまうのか、そこには利息制限法と出資法という二つの法律が大きく関(かか)わってくる。この利息制限法に違反しても罰則はない。

貸金業者は利息制限法の上限利率以上、出資法の上限利率未満の「グレーゾーン」と呼ばれる範囲で約定金利を決定し、貸し付けを行っているのだ。この出資法に違反をすれば刑事罰の対象となる。


出資法では、貸金業規制法43条の「みなし弁済」の要件をすべて満たす場合に限り、最大29.2%の利息を取得できるようにしている。しかし、貸金業者でこれらの要件を満たしているところはほとんどない。

過払い金の返還請求は、まずは貸金業者との交渉によって行う。しかし、過払い金が高額の場合、和解が成立しないことがあり、この場合は訴訟を提起することになる。

ほとんどの場合、和解が成立するので裁判にはならない。

利息を決める法律が、利息制限法と出資法の2種類あるため、過払いが発生する原因となっている。


出資法と利息制限法では利率にかなりの開きがある。29.2%を超える貸し付けを行った場合、貸金業者は刑事罰の対象となる。

出資法の上限利率は、金額に関係なく29.2%というものだ。

利息制限法の上限利率は、金額によって10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%となっている。



過払い請求に関するお勧め情報サイト

  • 過払い請求ボランティア

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    過払い請求ボランティアはNHKテレビでも報道された内閣府の認証団体が統括しており過払い請求に係る自殺防止に着手しています。

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  • 丸井 過払い 過払い?できるかな?

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司法書士 過払い請求

出資法は、貸金業者の高利貸付がこれ以上悪質なことにならないように定められた法律だ。この上限利率に違反した業者は、刑事罰の対象となる。

1954年に施行されたこの出資法は、その後何度も上限利率が引き下げられ、2006年6月の施行によって現在の29.2%という上限利率になった。


利息制限法では元本10万円未満で年20%まで、元本10万円以上100万円未満で年18% まで、元本100万円以上で年15%までという上限利率が定められている。もう一つの法律、出資法の上限利率は年29.2%だ。

なぜ過払い金が発生してしまうのか、そこには利息制限法と出資法という二つの法律が大きく関(かか)わってくる。この利息制限法に違反しても罰則はない。

貸金業者は利息制限法の上限利率以上、出資法の上限利率未満の「グレーゾーン」と呼ばれる範囲で約定金利を決定し、貸し付けを行っているのだ。この出資法に違反をすれば刑事罰の対象となる。


債務を完済してからまた新たに借り入れを行った、という場合でも、完済した債務の方に過払い金が発生している可能性がある。

利息制限法の上限利率を超えた返済で既に完済した、という方にも過払い金の可能性がある。


過払い金は、利息制限法で規制されている支払うべき利息を超えたお金のことを言う。

過払い請求は、「利息制限法に基づいた引きなおし計算」を行い、払い過ぎた利息の返還を求めることだ。

利息制限法を超えた金利での貸し付けは違法である。



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  • 過払い返還請求の基本を解説/上野ポート法律事務所

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    過払い金返還請求とその仕組み、消費者金融との過払い訴訟など、過払い金返還請求の重要ポイントを弁護士が解説。

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過払い請求と引き直し計算

完済した方の中にも、過払い金返還請求ができる事実を知らずに10年の時効を迎えてしまう方もいる。しかし、いまだ過払い金返還請求というものを御存じない方も多いようだ。

現在、過払い金返還請求を行う方がかなり多くなっており、貸金業者は慌てふためいている。

過払い金は債務者が支払いすぎたお金だから、返還請求を行うのも正当な権利だ。

過払い金が発生していても、返還請求できる事実を知らず長期の苦しい返済を続けている方もいらっしゃる。


過払い金に関して、取引履歴の開示は本人が請求できるし(個人情報保護法・貸金業規制法)、和解交渉や訴訟提起も行うことが可能だ。

契約・和解などの法律行為や訴訟行為は本人が行うことが原則とされている。


現在は、消費者金融・クレジット会社は任意に過払い金を返しているが、今後経営が悪化し、返還に応じなくなる危険性ある。こうなってしまっては、過払い金請求は相当困難になる。

実際に、経営が事実上破たんし、過払い金を全額返還しなくなった消費者金融もある。また、過払い金の請求は、最後に返済をした時から10年で時効になってしまい、たとえ高額の過払い金が発生していたとしても、一切請求できなくなる可能性が高い。


利息制限法は、金額によって上限利率が違う。

貸付業者1社の借り入れで「10万円未満で利率が20%を超えている」「10万円以上100万円未満で利率が18%を超えている」「100万円以上で利率が15%を超えている」という場合には、過払い金が発生している可能性があるということになる。

現在債務の返済途中という方であっても、利息制限法の上限利率を超えた取引が3年以上あれば、過払い金が発生している可能性がある。



過払い請求に関するお勧め情報サイト

  • 過払い請求の専門家/クローバー司法書士事務所

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