自己破産後過払い請求
自己破産とは、今ある借金はすべてなくなる代わりに、今ある主な財産を処分される手続きだ。
一度、自己破産手続をとると、7年間は再び自己破産手続をとることができない。
財産が処分されるといっても、家の中にあるすべての物が処分されるわけではなく、一定額以上の価値がある財産が処分の対象となる。
自己破産の手続き中は一定の資格制限がかかる。
利息制限法では元本10万円未満で年20%まで、元本10万円以上100万円未満で年18% まで、元本100万円以上で年15%までという上限利率が定められている。もう一つの法律、出資法の上限利率は年29.2%だ。
なぜ過払い金が発生してしまうのか、そこには利息制限法と出資法という二つの法律が大きく関(かか)わってくる。この利息制限法に違反しても罰則はない。
貸金業者は利息制限法の上限利率以上、出資法の上限利率未満の「グレーゾーン」と呼ばれる範囲で約定金利を決定し、貸し付けを行っているのだ。この出資法に違反をすれば刑事罰の対象となる。
現在は、消費者金融・クレジット会社は任意に過払い金を返しているが、今後経営が悪化し、返還に応じなくなる危険性ある。こうなってしまっては、過払い金請求は相当困難になる。
実際に、経営が事実上破たんし、過払い金を全額返還しなくなった消費者金融もある。また、過払い金の請求は、最後に返済をした時から10年で時効になってしまい、たとえ高額の過払い金が発生していたとしても、一切請求できなくなる可能性が高い。
出資法には法律によって違反業者に刑事罰がある。グレーゾーン金利といわれる利率によって貸し付けを行うことが、貸金業者にとって一番利益が得られることになる。
と言うのは、グレーゾーン金利の部分には罰則も何もないからだ。
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