2009/07/03
過払い請求の仕方
利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになる。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がない。
お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15〜20%と定められている。
過払い金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことだ。
過払いとは、貸金業者などが利息制限法をはるかに超える利率を設定することで、利息制限法に則(のっと)った利率であれば借金の返済が終了しているのにも拘(かか)わらず、お金を払いすぎていることを知らずに余分に支払ってしまったお金のことをいう。
過払いを簡単にいえば、貸金業者や信販会社に対して、払い過ぎたお金のことだ。
債務を完済してからまた新たに借り入れを行った、という場合でも、完済した債務の方に過払い金が発生している可能性がある。
利息制限法の上限利率を超えた返済で既に完済した、という方にも過払い金の可能性がある。
出資法と利息制限法では利率にかなりの開きがある。29.2%を超える貸し付けを行った場合、貸金業者は刑事罰の対象となる。
出資法の上限利率は、金額に関係なく29.2%というものだ。
利息制限法の上限利率は、金額によって10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%となっている。
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カテゴリー: 過払い請求と司法書士 — admin 10:00 PM
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