消費者金融 過払い請求 判例 cfj

自己破産とは、今ある借金はすべてなくなる代わりに、今ある主な財産を処分される手続きだ。

一度、自己破産手続をとると、7年間は再び自己破産手続をとることができない。

財産が処分されるといっても、家の中にあるすべての物が処分されるわけではなく、一定額以上の価値がある財産が処分の対象となる。

自己破産の手続き中は一定の資格制限がかかる。


過払い金に関して、取引履歴の開示は本人が請求できるし(個人情報保護法・貸金業規制法)、和解交渉や訴訟提起も行うことが可能だ。

契約・和解などの法律行為や訴訟行為は本人が行うことが原則とされている。


債務を完済してからまた新たに借り入れを行った、という場合でも、完済した債務の方に過払い金が発生している可能性がある。

利息制限法の上限利率を超えた返済で既に完済した、という方にも過払い金の可能性がある。


過払い金は、利息制限法で規制されている支払うべき利息を超えたお金のことを言う。

過払い請求は、「利息制限法に基づいた引きなおし計算」を行い、払い過ぎた利息の返還を求めることだ。

利息制限法を超えた金利での貸し付けは違法である。



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カテゴリー: 過払い請求と司法書士 — admin 10:00 PM
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