過払い請求ブログ
出資法は、貸金業者の高利貸付がこれ以上悪質なことにならないように定められた法律だ。この上限利率に違反した業者は、刑事罰の対象となる。
1954年に施行されたこの出資法は、その後何度も上限利率が引き下げられ、2006年6月の施行によって現在の29.2%という上限利率になった。
利息制限法では元本10万円未満で年20%まで、元本10万円以上100万円未満で年18% まで、元本100万円以上で年15%までという上限利率が定められている。もう一つの法律、出資法の上限利率は年29.2%だ。
なぜ過払い金が発生してしまうのか、そこには利息制限法と出資法という二つの法律が大きく関(かか)わってくる。この利息制限法に違反しても罰則はない。
貸金業者は利息制限法の上限利率以上、出資法の上限利率未満の「グレーゾーン」と呼ばれる範囲で約定金利を決定し、貸し付けを行っているのだ。この出資法に違反をすれば刑事罰の対象となる。
債務を完済してからまた新たに借り入れを行った、という場合でも、完済した債務の方に過払い金が発生している可能性がある。
利息制限法の上限利率を超えた返済で既に完済した、という方にも過払い金の可能性がある。
利息制限法は、金額によって上限利率が違う。
貸付業者1社の借り入れで「10万円未満で利率が20%を超えている」「10万円以上100万円未満で利率が18%を超えている」「100万円以上で利率が15%を超えている」という場合には、過払い金が発生している可能性があるということになる。
現在債務の返済途中という方であっても、利息制限法の上限利率を超えた取引が3年以上あれば、過払い金が発生している可能性がある。
過払い請求に関するお勧め情報サイト
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過払い金とは? 過払い金とは、本来払う必要のない金利です。任意整理の過程で、過払い金があるとわかった場合、 余分に払っている金利は元本に充当され、返済額が減る ことになります。元本を上回る場合は 返還してもらうことができる のです。
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